2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
平成三十年の十二月に、宇宙政策委員会宇宙法制小委員会におきまして、人工衛星の軌道上での第三者損害に対する政府補償の在り方につきまして中間整理が取りまとめられております。
平成三十年の十二月に、宇宙政策委員会宇宙法制小委員会におきまして、人工衛星の軌道上での第三者損害に対する政府補償の在り方につきまして中間整理が取りまとめられております。
政府も、こうした動きを支援するべく、民間による打ち上げ事業については、昨年十一月に宇宙活動法を施行して、人工衛星の打ち上げ等の許可制度や第三者損害賠償制度を導入して、公共の安全を確保するとともに事業の予見性を高めているので、これは非常に環境としては整備されたと思います。
また、ロケットの打ち上げにつきましては、人口稠密地帯を可能な限り通らないような飛行経路を設定することが一般的でございまして、大規模な第三者損害が発生する確率は極めて低いと考えております。 今後の宇宙産業の拡大を踏まえました場合につきましても、この法案の適切な運用により担保される安全性の確保を前提にいたしますと、これまでと同水準の信頼性が保たれるものと認識しております。
具体的には、原子力損害賠償法等を適用した場合、第三者損害の補償上限額については最大千二百億円まで確保されておりますが、さらに賠償措置額を超え法目的を達成するために必要と認められる場合は、政府は原子力事業者に対し損害を賠償するために必要な援助をすることができることとなっております。 こうしたことから、原子力損害賠償法等を適用したとしても、被害者保護の観点において問題はないと考えております。
補償制度の設計におきましては、被害者救済に支障があるかがポイントとなりますが、まず、人工衛星等の打ち上げは人口稠密地帯を可能な限り通らないような飛行経路を設定することが一般的でございまして、大規模な第三者損害が発生する確率は極めて低いと考えられること、また、実際に民間による人工衛星などの打ち上げが行われている米国及びフランスとも政府補償制度を導入しておりますが、これまで政府補償が発動した例は存在しないことがございます
ロケットの落下などによる第三者損害に対しましては、民間保険契約などを義務づけるため、実際に政府補償などが支払われる可能性は低い。しかしながら、民間事業者による人工衛星の打ち上げサービスへの参入を促進するためには、リスクの上限を設定することが必要であります。
海外のロケットを用いまして人工衛星などの打ち上げを行った場合に、当該打ち上げに伴い生じました第三者損害の賠償責任は、一義的には海外の打ち上げ事業者が負うことになりますが、日本の事業者が賠償を求められる可能性も完全には排除し切れないものでございます。
○森政府参考人 御指摘のとおり、本法律案におきましては、IMOで定められました暫定ガイダンスを踏まえまして、警備会社の訓練とか、あるいは第三者損害賠償保険の加入だとか、あるいは警備員の適格性の確認とか、まさにこのガイドラインに沿って法案を整備しております。
また、これとは別に、いわゆる打ち上げ失敗によりまして第三者損害を出した場合について、第三者損害賠償保険、これは保険金額が二百億円でございますが、この賠償措置のために保険を掛けております。 今回の八号機につきましては、この原因究明、対策等に要する経費に充当するための保険金は三億円で、保険料は二千四百万円でございます。
ということでもちまして、その受託打ち上げの場合には、今申し上げましたような、宇宙開発事業団に第三者損害賠償につきましては全面的に責任を集中するという措置を講ずるような形になったというのが変化でございます。
そういうのが一般原則でございますけれども、それに対しまして、先ほど来申し上げてございます、宇宙開発事業団にその第三者損害賠償の責任というものを実質的に集中していくという道を開こうではないかというのが今回の趣旨でございまして、その意味におきまして、宇宙開発事業団がそういうことができるようにするというのが今回の法律のいわゆる主眼目でございます。
今回、宇宙開発事業団による打ち上げの場合のみを対象として第三者損害賠償に係る措置が提案されておりますが、一方、宇宙科学研究所の打ち上げについても、万が一の事態に備え確実な被害者保護が必要なことは同じと考えます。 今回の改正に際し、宇宙科学研究所が対象とされなかった理由、対象としなくても被害者保護に問題がないとする理由を伺いたい。
さらに、今後、打ち上げ需要の大幅な増加が見込まれることから、万一第三者に損害が発生した場合に備え、宇宙開発事業団の人工衛星等の打ち上げに係る第三者損害賠償に関して法的な整備を進めてまいります。
○青江政府委員 ロケットの打ち上げにつきましての保険につきましては、一点はまず第三者損害、すなわちロケット打ち上げによりまして第三者というものに与える損害に対しましての保険につきましては、これはございまして、今回の打ち上げにつきましても掛けてございます。二百億円の保険ということでもって掛けてございます。
○青江政府委員 今申し上げました第三者損害というものについての保険料率と申しますのは、具体的な数値から申しますと、二百億円の保険に対しまして二千万円の保険料でございます。これが今後我が方のHⅡロケットの打ち上げに対しましてどのような形で推移をしていくかということにつきましては、若干まだ不確定。
さらに、今後、打ち上げ需要の大幅な増加が見込まれることから、万一第三者に損害が発生した場合に備え、宇宙開発事業団の人工衛星等の打ち上げに係る第三者損害賠償に関して法的な整備を進めてまいります。
完成機まで製造をする場合には、飛行保険あるいは地上保険、第三者損害賠償保険を掛けております。いずれにしても、こういう保険料は一義的にはメーカー側の負担になりますけれども、コストの一部として計算をされまして、全体の代価の中で回収がされます。
もう一つの、条約面での手当てがいるのではないかという御質問でございますが、現在、原子力損害の民事責任に関する条約というのは二つございまして、一九六三年に作成されました原子力損害の民事責任に関するウィーン条約、もう一つは一九六〇年に作成されました原子力の分野における第三者損害賠償責任に関するパリ条約、この二つの条約が既に存在しております。しかしながら、ソ連はいずれの条約にも入っておりません。
今回、この損害賠償の問題を取り上げた条約の中身を見ますと、高度の危険性を内蔵する業務活動から生じた第三者損害について原因者に対して無過失責任の義務を課するということが非常に目玉なのですね。特にこの高度の危険性を内蔵する業務活動から生ずるものというのは国際間においても大体認識をされておりまして、一つは原子力平和利用に伴う損害です。二つは油汚染に伴う損害です。
そこで、賠償の問題について少しお尋ねを進めてみますが、宇宙損害賠償条約は初めて第三者損害に関して国家が主体となって無過失責任に基づく損害賠償責任を負うことを定めた条約というかっこうになるでしょう。宇宙条約は宇宙活動について国家への責任集中の原則ということを決めておりまして、当然私企業の活動から生じた損害賠償についても国家が責任を負うということになっているわけですね。
○豊島(格)政府委員 ただいま先生の御質問の件は、ガス自殺その他で死んでしまった、その事故や災害で関係のない第三者が損害を受けた、人身災害その他の損害を受けたという場合に、制度的に何かあるかということでございますが、従来ガス事業者に関係のないものにつきましては、一応見舞い金として第三者にもある程度のことはいたしておりますが、必ずしも十分でないということでございますので、LPの場合にありますような第三者損害補償基金制度
ところで、LPガスに関する第三者損害賠償については、昨年の十月、基金制度が発足しておるわけでありますが、都市ガスにおける第三者の被害救済策はどうなっておるのか、この点をお尋ねいたします。
原子炉の設置にあたりましては十分な安全対策がとらるべきことは当然でございますけれども、国際的にも、たとえば原子力船運搬者の責任に関するブラッセル条約、それから原子力事故の民事責任に関するウイーン条約、ヨーロッパ諸国におきましては原子力の分野における第三者損害賠償責任に関する条約がございます。
というふうにわれわれは解しておりますので、したがって第三者損害並びに清掃費用すべてを含むというふうに考えます。
○山地説明員 一昨日、保安庁長官の答弁にありましたように、船主の責任であるというのは、海洋汚染防止法等から考えて、船主の責任であろうかと思いますが、保険の約款並びに保険の契約の内容いかんによってそれらがどこまでが第三者損害になるかというのは、法律上たいへんむずかしい問題じゃないか。
○山地説明員 PIの対象になりますのは、第三者損害というものを包括的にカバーするというのがPIの対象でございます。ただし第三者損害があった、どこまでいけば第三者損害であるかというのはなかなか具体的にはむずかしい問題かと考えます。しかし一般的に申しますと、第三者損害、したがって、漁業等に与えた損害というのはカバーされる、かように思います。
それからもう一つ、このPI保険に入っておりますると、そういった漁業権とかあるいは魚介類等に対する損害、それをも含めましたそういった第三者損害、並びに油濁を除去するそういったいろいんな資材を使うとかお金がかかるというような面での補償、そういった問題もこういったPI保険で補てんできる。
これも、むろん、保険会社の場合におきましては、何といいますか、どれくらい保険の額を保険会社が提供してくれるかということで、原子力の第三者損害の場合には六十億が限度だ、こういうふうになっておりますが、その点で、どのくらいの保険金額を保険会社が提供してくれるかということにもかかわりますが、その点も十分見ました上で、従業員に対する災害の補償を十分はかれるようにつとめたいと私は考えております。
第三番目は、いま申しました、ちょうど第三者損害保険と同じような意味の第三者、従業者に対する保険制度を考えよう。ただし、これはいま保険業界において検討中でございますので、その検討の結果をまってその措置を講ずるようにいたしたい。こういうふうな形におきまして、一応従業者に対する損害保険、損害補償、損害賠償という問題を考えてきたわけでございます。
もし何か事故がありましたならば、保険から支払いを受ける、こういう制度を考えたらどうかということになりましたところ、それについては、いまのところ損害保険会社は、いろいろな第三者損害賠償だとか財産保険の問題だって、その点を十分まだ検討できていないけれども、しかしもう自分たちのほうでも、この従業員災害補償の保険制度を設けろと言われておりましたから、その点の研究を進めておりまして、ある程度その制度の構想もでき
にもかかわらず、この協定で、日本政府は、原子力第三者損害についてアメリカ政府の一方的免責を取りきめ、軽水炉を進んで導入しようとしています。しかも日本政府は、これに伴う安全性対策をとろうとしていません。その上、民有化によって、すでに産業公害でも明らかなように、企業の採算性ということで、原子力公害の危険は一そう増大しております。 第三は、日本における原子力の軍事利用の危険性についてであります。
原子力の第三者損害について、アメリカ政府を免責している。これももちろん不平等な条項です。この免責条項が入ったということは、原子力施設の事故による損害が非常に大きいものだということをアメリカが知っている、しかもまた、この事故がゼロでないということを知っているからだと思います。一九五六年に、アメリカの議会がアメリカの原子力委員会に、原子力発電所の事故を想定した損害について調査報告を行なわせました。